ポジティブリストの対象外物質は以下の65物質が定められています。
選定は、農畜水産部に農薬等が使用された結果、これらが科学的に変化して生成したものが残留した場合について基本的に以下の考え方に基づいて行なわれました。
1.農薬等および当該農薬等が科学的に変化して生成したものの打ち、その残留の状態や程度からみて、農畜水産物にある程度残留したとしても、健康を損なう恐れがないことが明らかである物質。
2.農薬取締法に規定される特定農薬のほか、現時点で登録保留基準が設定されていない農薬のうち、当該農薬を使用し生産された農作物を摂取しても、直ちに健康を損なう恐れのない物質。
3.海外において残留基準を設定する必要のないとされている農薬等のうち、使用方法等に制限が設けられていない物質。