ポジティブリスト制度試行前時点において、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき設定されている農薬等の残留基準は、国際基準であるコーデックス基準や国内で使用が認められている農薬等の登録保留基準などを網羅するに至っていませんでした。
そこで、国民の健康保護を図るとともに、ポジティブリスト制度の円滑な試行を図る観点から、現時点で残留基準が設定されていない農薬等について、コーデックス基準などを参考に暫定的な基準を定めることにしたのです。これが暫定基準です。
基本的にコーデックス基準、国内の登録保留基準、海外の基準(アメリカ、EU、カナダほか)を参考に設定していますが、食品分類間の整合性や分析技術の問題などを考慮する必要があるものについては、次のような考え方に基づいて基準が設定されています。
1.穀類、あぶらな科野菜等の食品分類ごとに、個々の基準の整合性を考慮し、分類ごとで整合性を図る。
2.農薬等の成分が異なるものの、残留する代謝物や分解物が同一であるものは、代謝物または分解物ごとに基準を作成する。また、農薬等の成分が異なるものの分析対象となる物質が同一ならざるを得ないものについては、その分析後に基準を作成することとする。例:アセフェート、メタミドホス(殺虫剤)
3.一律基準案(0.01ppm)までの分析が困難と考えられる農薬等にあたっては、基準が設定されていない農作物等に関し、農作物および蓄水産物とは別に、それぞれの低燎原亜紀に相当すると考えられる値をもって実質的に一律基準案(0.01ppm)にとって代わる基準とする。
4.一律基準(0.01ppm)未満の基準が一部の農作物等に設定されている農薬等については、特定の値をもって残留基準が設定されている農作物等以外のものに関し、当該農薬等に既に設定されている最少の基準をもって暫定基準とする。